【老齢給付・障害給付・遺族給付】気になりませんか?〜老後に貰えるお金〜

こんな人が書いてます!
4歳の多動児と鬱経験のある旦那を持つデザイナーママ。2018年にADHD、算数LDの診断を受けアトモキセチン、加味逍遙散を服用中。過去・現在・未来に渡り発達障害の悩みが絶えない日常。発達障害をもっと知って貰い、当事者のより良い未来を目指す為に「不注意型の眠り姫」を2021.03.02にリリース。発達障害の大人を生きやすく幸せにしたい人
障害年金を貰ってるから老齢年金は貰えないの?遺族年金との併給は?こんな疑問を解決して行こうと思います!最初に年金の構造からご紹介します
年金は二階建て構造
日本の年金制度は基礎年金に、厚生年金が上乗せして支払われます。同じ支給事由(老齢、障害、遺族)で受けとれる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされるので、併せて受けることができます。



公務員は厚生年金の上に共済年金という年金があり、昔は3階建ての年金構成でしたね(2015年10月で廃止)
年金の種類
日本の年金制度には「① 老齢給付・ ② 障害給付・ ③ 遺族給付」があります。貰える要件や組み合わせがそれぞれ異なるので順を追って紹介して行きます
① 老齢給付
20歳から厚生or国民年金を納めていた方が65歳になると貰える年金です。
老齢基礎年金
国民年金を納めていた人がもらえる年金。(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます)
老齢厚生年金
社保に入っていた人がもらえる年金。65歳になったときに老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できる(厚生年金に1年以上加入していた場合)
② 障害給付
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害基礎年金:初診日が国民年金に該当していた場合
障害厚生年金:初診日が厚生年金に該当していた場合
障害給付の場合「初診日」で厚生か基礎か決まってしまうという残酷な側面があります。 該当する障害で初めて受診した日に厚生年金に入っていたか、国民年金だったのかで貰える額が大きく変わってくるので初診日を確認してみると良いと思います。
③ 遺族給付
亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金:国民年金の被保険者等であった方が亡くなられた場合に「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができる
※「子」の定義とは?
18歳までの子供。受給要件を満たした親が死亡した場合(当時、胎児であった子も出生以降に対象になる)
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある。
婚姻していないこと
上記のいずれかに該当すると子の定義に当てはまります
遺族厚生年金:厚生年金保険の被保険者等であった方が亡くなった場合、遺族厚生年金を受け取ることができる

なるほど。一般的に使われる年金は老齢年金なんですね。こんなに種類があるとは知りませんでした!
65歳以前の年金受給
年金は基本的に「1人1年金が原則です」。「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます
65歳までの受給は支給事由が異なる2つ以上の年金はいずれか1つを選択することになります

年金の受給の仕方を工夫しないと大きく損をしてしまいそうですね
65歳以降の年金受給
65歳以後は、特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられる場合があります。
パターン1
老齢給付+遺族給付の場合
65歳以上で老齢基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、あわせて受けることができます
65歳以上で老齢基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、あわせて受けることができます

ご本人が専業主婦で会社員の旦那様が死亡されたパターンに多いですかね〜
老齢厚生年金と遺族厚生年金の組み合わせは働きすぎて年金で損をしてしまうパターンが多く見受けられます。あまり得な併給とは言えないでしょう





遺族給付と老齢給付の両方が厚生年金だった場合、老齢厚生年金額が多いと遺族厚生年金を貰う事ができないなんてなんだか不公平な気がしてしまいますね…
パターン2
老齢給付+障害給付の場合
障害基礎(厚生)年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます


「違う種類の基礎年金・厚生年金同士は組み合わせ出来ない」と覚えておくと良いですね

障害基礎と老齢基礎の組み合わせは出来ないのか (/ _ ; )障害基礎年金を取得した方は頑張ってを社保を継続するのも1つの手ですね!
パターン3
障害給付+遺族給付の場合
障害と遺族は、「障害基礎年金+遺族厚生年金」の組み合わせに限り、65歳以降は併給されます。「遺族基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせでは併給されませんので注意してください。


併給や年金のご相談はFPの岩切さんがおすすめです! ブログにも保険や年金の事がたくさん書かれているのでマネープランでお悩みの方は是非お声掛けください
年金受給選択申出書
65歳以降、他の年金を受けることができるようになったときなど、ご本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになります。この場合は「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
1. すでに年金を受けていらっしゃる方が、新たな年金を受けられるようになった場合
2. 2つ以上の年金を受けていらっしゃる方で、いずれかの年金額が変更となり、受け取る年金を変更したほうが有利になる場合
3. 税金・社会保険料、厚生年金基金、労災等の諸事情により、受け取る年金を変更したい場合
私の経験と調査をもとに、出来るだけ分かりやすく書いてみたつもりです。
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